特定非営利活動法人 四端会定款

平成31年度  活動予算書
  (平成31年4月1日――令和2年3月31日)                                           
特定非営利活動法人 四端会
金額(単位:円)
科目 特定非営利活動に係る事業 合計
Ⅰ 経常収入の部
  1 入会金・会費収入
    入会金収入 0
    会費収入 19,000
    入会金・会費 計 19,000
  2 寄付受け
    個人寄付受け 250,000
    法人寄付受け 50,000
    寄付受け   計 300,000
  3 事業収益 0
  当期経常収入  計 319,000
  前期繰越差額 864,358
      合計 1,183,358
Ⅱ 経常支出の部
  1 事業費
    旅費交通費 100,000
    南西端活動等 0
    印刷製本費  0
    教材資料等購入費 300,000
    広報費 50,000
    会議費 0
    事業費     計     450,000
  2 管理費
    通信運搬費 10,000
    消耗品費 2,000
    減価償却費 16,500
    管理費     計 28,500
   経常支出   合計 478,500
Ⅲ  経常外費用
   予備費 20,000 20,000
 法人税 0
 当期収支差額 0
 次期繰越差額 684,858
  (注) その他の事業は行わない。

          第 1 章  総  則

(名 称)

第1条        この法人は、特定非営利活動法人四端会 という。

(事務所)

第2条        この法人は、主たる事務所を〒162-0801 東京都新宿区山吹町
81番地遠山ビル3階に置く。

   2.前項のほか、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に
 置くことができる。

 

(目 的)

第3条        この法人は、社会教育の推進を図る活動の一環として東西約3,400Km、
南北約2
,800Kmの日本領土についての学習・訪問等、四端八端運動を
準備・提供し、その認識と意識の向上を促し、現在及び将来にわたり、
不特定かつ多数の日本国民の利益の増進に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条        この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)    社会教育の推進を図る活動

(2)    まちづくりの推進を図る活動

(3)    学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(4)    人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(5)    国際協力の活動

(6)    子どもの健全育成を図る活動

(7)    前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動

 

(事業の種類)

第5条        この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として
 次の事業を行う。

(1)    領土教育推奨事業

(2)    領土を解説する事業

(3)    四端(領土の東西南北端)等への訪問提案・推奨事業

(4)    機関紙、刊行物等の発刊、広報活動及び政策提言等の事業

 

2 この法人は、次のその他の事業を行なう。

(1) 書籍・産物等の販売事業

(2) 四端訪問者随行員の人材派遣事業

            第 2 章  会  員

(種 別)

第6条        この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)    正会員 :この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で総会に
おいて議決権を有する。

(2)    賛助会員:この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体で総会
において議決権を有しない。

(入 会)

 第7条  会員の入会については、特に条件を定めない。

   2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書
(電子申込書を含む)により、理事長に申し込むものとする。

   3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、
     入会を認めなければならない。

   4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した
     書面をもって本人にその旨を通知なければならない。

(
入会金及び会費)

第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

   2 会員が納入した入会金及び会費その他の拠出金品は、返還しない。

(退 会)

第9条  会員は、退会の届けを理事長に提出することにより任意に退会すること

   ができる。

   2 会員が次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 死亡したとき、団体にあっては解散したとき

(2) 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき

 3 会費滞納により、退会したものが正会員として再度入会を希望するときは、
  滞納した未納入分を納入した上、再入会することができる。

 

(除 名)

 第10条  会員が、次の各号に該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与
 えた上で、理事会の判断により除名することができる。

(1)    この定款に違反したとき

(2)    この法人の名誉を著しく傷つけ、信用を失墜させ又は、本法人の目的に
反する行為をしたとき

 

           第 3 章  役   員 等

 

(種別及び定数)

 第11条  この法人に、次の役員等を置く。

       (1) 理事  3名以上11名以内

       (2) 監事     1名以上2名以内

     2 理事のうち1名を理事長とし、必要に応じ2名以内を副理事長とする。

     3 法に定める役員以外の役職者として会長、特別顧問及び顧問を置くこと
 ができる。

       

(選任等) 

 第12条  理事及び監事は、総会において選任する。

     2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

     3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは
  三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに
  その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超え
  て含まれることになってはならない。

     4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になること
  ができない。

     5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

     6 会長、特別顧問及び顧問は理事会において選任する。

 

(職 務)

 第13条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

     2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が
  欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、
  その職務を代行する。

     3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の
  議決
に基づき、この法人の業務を執行する。

     4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)    事の業務執行の状況を監査すること。

(2)    この法人の財産の状況を監査すること。

(3)    前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は
財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は
所轄庁に報告すること。

(4)    前号の報告をするために必要がある場合には、
総会を招集すること。

(5)    理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、
理事に意見を述べること。

5  会長は、名誉職の範囲において大局的指導を行うほか、
 理事会に出席して意見を述べることができるが議決権は有しない。

 

(任期等)

 第14条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

     2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者
 又は現任者の任期の残存期間とする。

     3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
  その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

 第15条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
 遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解 任)

 第16条  役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、
 これを解任することができる。

(1)    心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)    職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

     2  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に
 当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)

 第17条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

     2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

     3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

          

 

第 4 章   会  議

 

(種 別)

 第18条  この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

     2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

 第19条  総会は、正会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

 第20条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)        定款の変更

(2)        解散及び合併

(3)        事業計画及び収支予算並びにその変更

(4)        事業報告及び収支決算

(5)        役員の選任又は解任、職務及び報酬

(6)        入会金及び会費の額

(7)        借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。
第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

       (8)  資産の管理方法

       (9)  事務局の組織及び運営

(総会の開催)

 第21条  通常総会は、毎年1回開催する。

     2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)    理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)    正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により
招集の請求があったとき。

(3)    監事が第13条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

 

(総会の招集)

 第22条  総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

     2  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったと

きは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 

3  総会を招集する場合には、会議の目時、場所、目的及び審議事項を
 記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに
 通知しなければならない。

 

(総会の議長)

 第23条  総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

 

(総会の定足数) 

 第24条  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会する
 ことはできない。

 

(総会の議決)

 第25条  総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ
 通知した事項とする。

    2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の
 過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会での表決権等)

 第26条  各正会員の表決権は平等なものとする。

    2  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ
通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

    3  前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については
 出席したものとみなす。

    4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の
 表決に加わることができない。

 

(総会の議事録)

 第27条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成
 しなければならない。

(1)    日時及び場所

(2)    正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある
場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)    審議事項

(4)    議事の経過の概要及び議決の結果

(5)    議事録署名各人の選任に関する事項

     2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が
 記名押印又は署名しなければならない。

 

(理事会の構成)

 第28条  理事会は、理事をもって構成する。

 

(理事会の権能)

 第29条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)    総会に付議すべき事項

(2)    総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)    その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(理事会の開催)

 第30条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)    理事長が必要と認めたとき。

(2)    理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した
書面により招集の請求があったとき。

 

(理事会の招集)

 第31条  理事会は、理事長が招集する。

    2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を
 招集しなければならない。

    3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を
 記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知
 しなければならない。

 

(理事会の議長)

 第32条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(理事会の議決)

 第33条  理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ
 通知した事項とする。

    2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
 議長の決するところによる。

 

(理事会の表決権等)

 第34条  各理事の表決権は、平等なるものとする。

    2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ
 通知された事項について書面をもって表決することができる。

    3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の
 適用については、理事会に出席したものとみなす。

    4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の
 議決に加わることができない。

 

(理事会の議事録)

 第35条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成
 しなければならない。

(1)    日時及び場所

(2)    理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、
その旨を付記すること。)

(3)    審議事項

(4)    議事の経過の概要及び議決の結果

(5)    議事録署名人の選任に関する事項

    2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人
 2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

 

 

         第 5 章   資  産

 

(資産の構成)

 第36条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)    設立当初の財産目録に記載された資産

(2)    入会金及び会費

(3)    寄付金品

(4)    財産から生じる収入

(5)    事業に伴う収入

(6)    その他の収入

 

(区 分)

 第37条  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する
 資産、収益事業に関する資産の2種とする。 

 

(資産の管理)

 第38条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を
 経て、理事長が別に定める。

 

 

           第 6 章   会   計

 

(会計の原則)

 第39条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って
 行わなければならない。

 

(会計区分)

 第40条  この法人の会計は、次のとおり区分する。

(1)    特定非営利活動に係る事業会計

(2)    収益事業会計

 

(事業年度)

 第41条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、
  翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)

 第42条  この法人の事業計画及びこれの伴う収支予算は、毎事業年度ごとに
 理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

 第43条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立
 しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日
 まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。

     2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費)

 第44条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を
 設けることができる。

     2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

 第45条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、
 既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

 第46条  この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等
 決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、
 監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

    2  決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(臨機の措置)

 第47条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな
 義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、
 総会の議決を経なければならない。
 

 

第 7 章   定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

 第48条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の
 4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する
 軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解 散)

 第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)    総会の決議

(2)    目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)    正会員の欠乏

(4)    合併

(5)    破産

(6)    所轄庁による設立の認証の取消し

    2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の
       4分の3以上の承諾を得なければならない。

    3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得
  なければならない。

 

(残余財産の帰属)

 第50条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに
  残存する財産は、総会の議決
により類似の目的を有する他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

 

(合 併)

 第51条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の
 4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

            第 8 章   公告の方法

 

(公告の方法)

 第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、
読売新聞に掲載して行う。

            第 9 章  事 務 局

 

(事務局の設置)

 第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

     2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

 

(職員の任免)

 第54条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

 

(組織及び運営)

 第55条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、
 理事長が別に定める。

 

 

            第 10 章  雑 則

 

(細 則)

 第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、
   理事長がこれを定める。

 

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、この法

 人の成立の日から2013年6月 30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設

 立総会の定めるところによる。

6 設立当初の入会金及び会費については、入会金千円、年会費千円とする。

 

別 表  設立当初の役員      

  

  別  表

 

             設 立 当 初 の 役 員

 

  

役 職 名

氏   名

理 事 長

土井 義尚

副理事長

坂本 正彦

理事

甘利 一二三

理事

比留間誠司

理事

冨底 義充

理事

古川 泰男

理事

与那原 繁

監事

重松 正久

 
平成31年度 令和元年度 事 業 計 画 書
  (平成31年4月1日――令和2年3月31日)                                           
1 事業実施の方針
   本法人の設立趣旨を踏まえ、法人活動の基盤の維持継続に留意しつつ、
   能力に応じた着実な事業としての縮小版地図の無償配布を中心とした事業を行う。
2 特定非営利活動に係る事項
 (1) 特定非営利活動に係る事項
事業名 事業内容 実施時期・場所 従事者の予定人員 受益者の範囲
及び予定人員
支出見込み額
(千円)
領土教育
推奨事業
 四端地図縮小版
の作成 修正 配布
通年 本部事務所 8名 会員及び関心を
持つ一般市民
約500名
300
領土を解説
する事業
 解説者養成 通年 本部 
及び
南西端
5名
会員及び関心を
持つ一般市民
約10名
100
 機関紙、刊行物
 等の発刊、広報
 活動及び政策提言
  等の事業
 ホームページ
 の作成更新等
通年 本部 8名 会員及び関心を
持つ一般市民
約1000名
50
2)その他の事業
    実施しない。